上野でマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名:インビザライン 完成物薬機法対象外)の専門クリニック

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【マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名:インビザライン完成物薬機法対象外)で 医療費控除を受け取る方法と注意点について】

マウスピースコラムMOUSEPIECE COLUMN

   

【マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名:インビザライン完成物薬機法対象外)で 医療費控除を受け取る方法と注意点について】

2020年06月08日

・マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名:インビザライン完成物薬機法対象外)のこん なお悩みありませんか?
「医療費控除って受け取ることができるの?」
この記事ではマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名:インビザライン 完成物薬機法対 象外)の医療費控除についてお伝えいたします。

 

結論、確定申告の際に医療費控除の申請を行う必要がありますが
マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名:インビザライン完成物薬機法対象外)の治療 費は、医療費控除の対象となります。

 

 

詳細は以下の通りでございます。

1.医療費控除の対象となる医療費
医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
治療の為の医薬品購入費
通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
その他

 

2.医療費控除の対象となる要件
本人または生計をともにするご家族が支払った医療費であること
1 年間(1 月1 日~12 月31 日)の間に支払った医療費が、10 万円(その年の所得金額の合計 が200 万円未満の人はその5%)を超えること
医療費控除の対象となる金額
※1-医療費の合計※2-保険金などで補填される金額※3-10 万円※4
※1 医療費控除額の上限は200 万円です。
※2 通院にかかったタクシー代電車代も含まれます。マイカー利用の場合の燃料代駐車場代は対象外です。自費治療であっても、審美歯科などは控除対象外になります。事前にご確認ください。
※3 生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費家族療養費、出産育 児一時金など。
※4 その年の所得金額の合計額が200 万円未満の人はその5%の金額。

 

3.還付を受けるために必要なもの
確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
領収書(コピーは×)
印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

 

いかがでしたでしょうか? 今回はマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名:インビザライン完成物薬機法対象外)が医療費控除対象なのかどうか。
また、医療費控除が対象で合った場合の注意点をお伝えしました。

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